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自己株式取得

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1.自己株式取得の財源規制

自己株式取得の財源は、効力発生日における分配可能額の範囲内とされます(会社法461)。赤字続きで欠損の会社においては、自己株式を取得できないことに注意が必要となります。

自己株式取得の財源規制に違反して自己株式を取得して、会社に損害を与えた場合、取締役等に会社に対する責任が生じます(会社法462)。自己株式を取得した決算において欠損が生じて会社に損害を与えた場合も、損害賠償責任を負います(会社法465)。

上場会社の場合、インサイダー取引の規制があります。ディスクロージャー関係として、自己株券買付状況報告書の提出が求められます。

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2.自己株式取得に関する手続

 自己株式を取得するには株主総会の決議(普通株主総会でも臨時株主総会でも可能)を行う必要があります(会社法156)。
 特定の株主から自己株式を取得する場合、特別決議によらなければなりません(会社法160)。
 なお、株主総会決議によって自己株式を取得する場合においては、所定の事項(取得する株式の数、種類等)を取締役会決議によって定めなければなりません。さらに会社は、株主に対して、取締役会決議内容を通知しなければなりません(会社法158条)。

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3.自己株式譲渡と課税上の取扱い

 自己株式譲渡により受領した対価が発行会社の1株当たり資本金等の額を上回る場合、その金額はみなし配当とされます(源泉徴収有り)。みなし配当以外の部分は課税されます。
 譲渡株主が法人である場合、受取配当金は原則として益金不算入とされ課税所得となりません。
 譲渡株主が個人の場合、相対取引の場合、みなし配当部分が、受取配当金として課税されます(源泉徴収有り)。みなし配当以外の部分は譲渡益課税されます。

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