種類株式評価 資本政策と種類株式
資本政策comは、株式公開支援専門の公認会計士事務所により運営されております。
従来、日本では、米国とは異なり、ベンチャー企業がベンチャーキャピタルから投資を受ける際には、普通株式が一般的でした。
種類株式は各種権利内容の経済的価値が反映されており、普通株式よりも株価が高くなります。
経営陣や従業員へのインセンティブとして、種類株式を発行することで、割安な普通株式を権利行使価額としたストックオプションスキームが可能になるのです。
市場価格のない種類株式の時価評価に関しては、実務上は、議決権、配当受益権、残余財産分配請求権、みなし清算条項、役員等の選解任権、拒否権、転換権等の権利を一定の仮定に基づき評価を行うことになります。
例えば、各種権利のオプション価値を求め、普通株式の評価額に加減して種類株式の評価を行うという手法が考えられます。
年間数十件(数多くの上場会社を含みます)に及ぶ株式評価業務の経験を通じて蓄積したノウハウに基づき公認会計士・税理士が株式評価書を発行しますので、上場審査、税務、裁判目的の評価もお任せ下さい。
提出期限が迫っている場合、短期間の納品にも対応します。料金は20万円〜。
株式評価
【ページ内メニュー】
1.配当優先株式の株式評価
理論的には、累積型・非参加型、累積型・参加型、非累積型・非参加型、非累積型・参加型といった累計毎に、株式の価値が剰余金の配当受益権に比例的であるという仮定に基づく評価を行います。また簡便的には、配当に関する定めの優先程度に応じて普通株式の評価額に加減算を行います。例えば、優先、劣後等の内容に応じて、普通株式の場合の期待キャッシュフローと、それ以外の株式の期待キャッシュフローとの比較により算定することが考えられます。
2.残余財産優先株式の株式評価
株式の価値が残余財産分配請求権の価値に比例するという仮定を設定する場合、利益計画に基づき将来に渡る分配可能利益と優先残余財産分配額を試算し、優先株式の評価を行います。
3.議決権制限種類株式の株式評価
議決権の定量的価値測定は極めて困難ですが、この点に関し、相続税制上は、普通株式評価額の5%減額するという方法を紹介しています。しかしながら、議決権メリットの客観的数値化が困難なことから議決権を評価しない実務対応が一般的です。
4.譲渡制限種類株式の株式評価
譲渡制限株式は、そうでない株式に比べ、株式保有者にとって処分可能性が低いという点で価値が減少しているとも考えられます。そこで、普通株式を基準として一定割合を減額する等の方法で評価することも考えられます。
5.拒否権付種類株式の株式評価
拒否権のメリットについて客観的数値化は困難ですが、普通株式を基準として一定割合を減額する等の方法で評価することも考えられます。
6.役員選任権利付種類株式の株式評価
役員選任権のメリットについて客観的数値化は困難ですが、普通株式を基準として一定割合を減額する等の方法で評価することも考えられます。
7.みなし清算条項付種類株式の株式評価
ベンチャー投資において、M&A等をみなし清算(Deemed Liquidation)として取り扱う種類株式を採用する実務が増えています。
アメリカではみなし清算条項付種類株式の評価に関し、普通株式との価格差があることが理論的にも又、実務上も定着していますが、一方日本では、税制上も問題とされているにもかかわらず、税制適格要件との関連で過度に税務リスクを懸念し、価格差が小さくなっている可能性があるとされています(平成27年3月「ベンチャー投資等に係る制度検討会 報告書」経済産業省)。
みなし清算条項付種類株式の価値は以下の計算式で算定します。
種類株式
=ベンチマークとしての価値+特殊条件に基づく価値
=普通株式の価値+プット・オプションの価値×みなし清算条項が適用される確率。
弊事務所では、みなし清算条項付種類株式の株価算定の実績が多数ございます。